| 取り扱いサービス
- 特定建築物等定期調査報告制度
- 建築設備定期検査
- 防火設備検査
| 定期報告とは
定期報告制度は、建築物・建築設備・昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者(所有者と管理者が異なる場合)に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法においては、第8条第1項にて「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」とされており、第12条1項及び3項にて「特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。」とされています。
| 特定建築物等定期調査報告制度とは
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に専門技術を有する資格者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
調査項目は大きく分けると、以下の5項目になります。
調査は、各項目共通で建築物の現状と放棄関係は現行法規等に基づいた調査となります。
1.敷地の調査状況
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現状および維持状況の調査
2.一般構造の調査状況
採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況、吹付け石綿等の状況の調査
3.構造強度の調査状況
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊欠状況等の現状調査及び塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況報告
4.耐火構造等の調査状況
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況ならびに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
5.避難施設等の調査状況
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・バルコニー・非難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査
特定建築物定期調査に必要な資格
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![]() 特定建築物調査 |
| 建築設備定期検査とは
建築基準法第12条第3項の規定により、特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期に専門技術を有する資格者に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
検査項目は大きく分けると、以下の4項目になります。
1.換気設備
換気設備とは、室内の空気を新鮮に保ち、ガス器具の年少のための酸素を供給する設備(換気扇等)のことを言います。
換気口がふさがれていたり、換気扇の油汚れなどにより換気量が不足すると、ガス器具が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生し中毒により死亡する場合もあります。
換気設備点検では、室内環境を常に快適に維持するために、換気扇やレンジフードの風量、運転状況などを調査します。
2.非常照明設備
非常照明設備とは、火災や自身などで停電した場合に、暗闇の中での非難を安全に行うための証明設備のことをいいます。
暗闇の中の移動は非常に危険で出口がわからなくなったり、煙に巻かれて死亡する場合もあります。
非常照明設備点検では、非常照明設備が必要な照度を維持するために、照度測定や電源の性能、外観などを検査します。
3.排煙設備
排煙設備とは、火災時に発生する有毒な煙や熱を排出して、避難経路を確保するための設備のことをいいます。
排煙設備には、機械排煙設備と自然排煙設備があります。
排煙設備点検では、防炎区画、排煙口・排煙窓の開閉、手動開放装置作動・排煙機の作動状況などを調査します。
4.給排水設備
給排水設備とは、日常生活で欠かせない水(飲料水など)の供給や使った水やお湯を排水する廃刊、器具、その他の設備のことをいいます。
特に、日常生活を維持するために飲料水は必要不可欠であり、給水設備は重要な役割を担っています。
給排水設備点検では、給水管・排水管の状況確認、設備機器の作動状況などを検査します。
建設設備定期検査に必要な資格
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![]() 建築設備点検 |
| 防火設備の定期検査とは
これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成25年10月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受けて、新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。この事故では、防火設備が未設置であったり、防火扉が適切に機能しなかったために被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理を強化する目的で、建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。
防火扉や防火シャッターといった防火設備の点検は、建築基準法と消防法の間で曖昧なままでした。防火設備自体の設置については建築基準法で定められていますが、熱感知器・煙感知器との連動制御部分は消防法の領域になります。その為、防火扉や防火シャッターの作動チェックが実際に各建物でどの程度実施されているかはよくわからない状況でした。
いざ火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な設備となりますのでチェック体制を明確にしたということです。
またこの火災事故を受けた法改正で、福祉施設や診療所といった高齢者や入院患者等の避難困難者が使用する建物においては、全国的に規模の小さい建物であっても点検をしなければならないこととなり、国が政令で一律に対象となる建物の用途や規模を定めました。これまで定期報告の対象となっていなかったような小規模の診療所や福祉施設でも、今後定期報告を実施しなければなりません。
定期検査の対象となる防火設備は4種類です。
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャー
対象建築物
1,2,3,4,5,7の建築物は2年に一度、6,8の建築物については3年に一度の報告が必要になります。
| 番号 | 報告が必要な建築物の用途 | 報告が必要な建築物の規模など (@〜Bのいずれかに該当するもの) |
|---|---|---|
| 1 | 劇場、映画館または演芸場 | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3)主階が1階にないもの |
| 2 | 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂または集会場 | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
| 3 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホームまたは児童福祉施設等 | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
| 4 | 旅館またはホテル | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
| 5 | 学校または体育館 | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
| 6 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
| 7 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 | 1)地階若しくは3階以上の階にあるもの 2)2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの 3)床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
| 8 | 事務所その他これに類するもの | 階数5以上かつ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの |
※複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。
※この表の右欄において「地階若しくは3階以上の階にあるもの」とは、地階又は3階以上の階において床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。
定期報告の流れ










