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- 打診調査
- 赤外線調査
| 建築基準法第12条(特定建築物の調査義務)改正
建築基準法の改正により、平成20年4月1日より特定建築物等の定期報告の外壁調査に全面打診等による調査が必要となりました。 これは、外壁落下事故等が相次いだことにより、建築物の事故や災害を未然に防止することを目的としたものです。現状の手の届く範囲は打診での調査、その他部分は目視による調査に加え、10年毎に全面打診が追加されました(調査結果表・結果図・関係写真・配置図・写真の調査報告。)。
| 対象建築物
特定建築物等の壁面からの落下物により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分。
@竣工後・外壁改修後10年を経過するもの
A全面打診を実施した後10年を経過するもの
B目視等により異常が認められたもの
特定建築物については
平成20年4月1日から建築基準法第12条(特定建築物の調査義務)にもとづく定期報告制度が 変わりました。
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありましたが、定期的外壁診断を怠った場合の罰則は ありませんでした。
新しい制度では、定期的外壁診断に加えて、竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査 となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、百万円以下の罰金となります
調査方法の種類
打診調査
専用の打診棒で壁面表面を叩き、反響音の違いによって内部の異常個所を発見します。 「仮設足場」「高所作業車」「ロープブランコ」などの方法があります。
メリット
- 調査結果の信頼性が高い目視・触診が同時に可能
- 低価格(ロープブランコ)
- 建物利用者への影響は少ない(ロープブランコ)
デメリット
- 赤外線に比べ調査に時間がかかる
赤外線調査
赤外線カメラを使用して壁面の温度分布を測定し、異常個所を発見する方法です。
メリット
- カメラ撮影なので作業性が高い
- 作業計画、安全対策は不要
- 低価格
デメリット
- 調査結果の信頼性が低い
- 調査が気象条件にかなり左右される
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